防音工事

SOUNDPROOFING

住宅も学校も防音工事なら東亜物産

昭和49年「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」が発令され、
浜松基地も騒音問題の解決、改善の為に、昭和52年から「住宅防音工事」が始まりました。
  今日では補助内容が「防音サッシ機能復旧工事」に移行し、
補助事業者様の補佐をさせて頂きながら、施工実績を増やしております。

防音工事の申請手続きには「住宅防音工事希望届」が
必要です。
住宅防音工事希望届(PDF)

手続きの流れ

防音工事の申請手続きは以下の流れに沿って行われます。
どなたも最初は「住宅防音工事希望届」を提出していただきます。

防衛局に補助金交付の申し込み
書類:住宅防音工事希望届
現地調査
防衛局による現地調査が行われ、その後補助金の交付が内定します。
その際、防衛局より住宅防音事業補助金交付内定通知書がお客様に送られてきます。
正式に補助金の交付を申請
書類: 補助金交付申請書
申請内容の審査
防衛庁にて申請内容の審査が行われます。
内定後、お客様のお手元に補助金等交付決定通知書が送られてきます。
工事や設計の契約
東亜物産と正式にご契約をいただきます。
工事の開始
書類: 補助事業等着手報告書
工事の完了
検査、確認の上、工事が完了します。
工事の完了報告
書類: 補助事業等実績報告書
補助金額の確定
防衛庁により、補助事業等実績報告書の確認が行われ、補助金等金額確定通知書が送られてきます。
補助金の請求
書類: 補助金請求書
補助金のお支払
補助金が支払われます。

助成を受けられる防音工事

国が指定する防音対象区域内(飛行場、演習場などの周辺区域)に所在する住宅で、当該区域が指定された時に所在していた住宅が対象となります。

防音対象区域に関する詳細情報は防音工事を検討している住宅のある地域の防衛局、及び市町村の担当課へお尋ねください。

その他、お住まいの方がいるなど条件面で別途規定があります。

住宅防音工事の区分

一挙防音工事
・初めて行う住宅防音工事です。
・世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。
追加防音工事
・従前の新規防音工事(※)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。
※初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです。
・世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度です。
・一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。
防音区画改善工事
・バリアフリー対応住宅や身体障碍者等が居住する住宅を対象に行う住宅防音工事です。
・世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。
・一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。
外郭防音工事
・住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。
・85w以上の区域に所在する住宅及び75w以上85w未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。
・85w以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。

w = WECPNL

・WECPNLとは「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重等価継続感覚騒音レベル)の略です。wと略して使用します。

・音響の強度(dB(A)デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位です。

・なお、「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成25年4月1日適用)により、航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。